824.AUX∞オークス(不服2022-9884):弁理士田口健児

本願商標:AUX∞オークス

拒絶理由:4条1項11号

引用商標:AUX

 

審判官は、

「本願商標は、構成文字全体に相応した「エーユーエックスオークス」などの称呼が生じ得るほか、「オークス」の文字に相応した「オークス」の称呼を生じる」

として、登録査定としました。

 

本願商標は、「AUX」部分から、「エーユーエックス」単体の称呼は生じないとする判断です。この構成からは妥当な判断と思います。

引用商標
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