826.KINARI MODERN(不服2022-12744):弁理士田口健児

本願商標:KINARI  MODERN

拒絶理由:4条1項11号

引用商標:キナリ\KINARI

 

審判官は、

「本願商標の構成中、「KINARI」の文字部分のみが取引者、需要者に対し出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものと認めるに足りる事情は見いだせず、本願商標全体より生じる「キナリモダン」の称呼も無理なく一連に称呼し得るものであることからすると、本願商標に接する取引者、需要者は、本願商標の構成全体をもって、一体不可分のものとして認識し、把握するとみるのが相当である。」

として、登録査定としました。

 

「MODERN」部分は品質表示のような気もしますが、少し品質から遠いようなので、一体不可分という判断も納得できます。