827.Meta360(不服2022-16594):弁理士田口健児

本願商標:Meta360

拒絶理由:4条1項11号

引用商標:META

 

審判官は、

「本願商標の構成中「Meta」の文字部分は「後続。変化。超越。」などの意味を有する英語(参照:「リーダーズ英和辞典」研究社)であるが、我が国で親しまれた語ではなく、「360」の数字と結合して具体的な意味を有する成語となるものではなく、構成文字全体として具体的な意味合いを認識できない。」

として、登録査定としました。

 

数字部分は、識別力がないと思います。そうでなければ、登録商標に数字を結合すれば多くが非類似となってしまいます。