本願商標:タクト総合法律事務所
拒絶理由:4条1項11号
引用商標:TAKT
審判官は、
「事務所名称中に「法律事務所」の文字を用いる際には、「○○法律事務所」の他、「○○総合法律事務所」、「○○合同法律事務所」、「法律事務所○○」、「○○法律会計事務所」等の構成からなる名称が広く使用され、それらは各構成中の「○○」の文字部分のみの表記によって業務を行うことが通常は想定されないこと等に照らすならば、本願商標は、その構成中、「タクト」の文字部分のみによって、指定役務の出所が識別されることは通常は考え難いものと解され、構成文字全体をもって一体不可分のものとして認識、把握され、取引されるとみるのが相当である。」
として、登録査定としました。
「法律事務所」の文字を用いなければならないという規定があるため、「タクト」部分のみで出所が識別されないという判断は妥当と思えます。