831.non(不服2022-12258):弁理士田口健児

本願商標:non

拒絶理由:4条1項11号

引用商標:NON

 

審判官は、

「本願商標は、星型の図形、山型状の図形及び下向き円弧状図形を捨象し、2つの∩記号及び円図形のみに着目すべき特段の事情はなく、構成全体として、特定の称呼及び観念は生じないと判断するのが相当である。」

として、登録査定としました。

 

本願商標の中央部分は、「non」にも見えますが、そうだとしても全体の構成としては、引用商標と非類似だと思います。