本願商標:§中華そば\丸田屋∞和
拒絶理由:4条1項11号
引用商標:まるた屋\焼肉&ステーキ
審判官は、
「称呼においては、「マルタヤ」を共通にするものの、これと引用商標のその他の称呼「マロタヤ」とでは、4音という短い構成において「ル」と「ロ」の相違を有するものであるから、相紛らわしいものとはいえない。」
として、登録査定としました。
確かに、引用商標は「まるた屋」にも「まろた屋」にも見えます。この引用商標の外観では、総合的に考えて非類似という判断が妥当と思います。
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