837.§中華そば\丸田屋∞和(不服2023-3520):弁理士田口健児

本願商標:§中華そば\丸田屋∞和

拒絶理由:4条1項11号

引用商標:まるた屋\焼肉&ステーキ

 

審判官は、

「称呼においては、「マルタヤ」を共通にするものの、これと引用商標のその他の称呼「マロタヤ」とでは、4音という短い構成において「ル」と「ロ」の相違を有するものであるから、相紛らわしいものとはいえない。」

として、登録査定としました。

 

確かに、引用商標は「まるた屋」にも「まろた屋」にも見えます。この引用商標の外観では、総合的に考えて非類似という判断が妥当と思います。

引用商標
引用商標