本願商標:KENRO
拒絶理由:4条1項11号
引用商標:健老
審判官は、
「観念においては、本願商標は、特定の観念が生じないのに対し、引用商標1は、「健康な老人」ほどの意味合いを、引用商標2は、「賢い老人」ほどの意味合いを想起させるものであるから、本願商標と引用商標の観念が紛れるおそれはない。」
として、登録査定としました。
称呼より、観念の比重の方が大きい審決です。漢字の商標は、類似の範囲が少し狭いようです。
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