839.KENRO(不服2022-8521):弁理士田口健児

本願商標:KENRO

拒絶理由:4条1項11号

引用商標:健老

 

審判官は、

「観念においては、本願商標は、特定の観念が生じないのに対し、引用商標1は、「健康な老人」ほどの意味合いを、引用商標2は、「賢い老人」ほどの意味合いを想起させるものであるから、本願商標と引用商標の観念が紛れるおそれはない。」

として、登録査定としました。

 

称呼より、観念の比重の方が大きい審決です。漢字の商標は、類似の範囲が少し狭いようです。