本願商標:究極TIGER
拒絶理由:4条1項11号
引用商標:TIGER
審判官は、
「その構成中「TIGER」の文字は、「虎。」(出典:「広辞苑 第七版」株式会社岩波書店)を意味する平易な英語であるから、「究極TIGER」の文字よりは「究極の虎」ほどの一連の観念が看取し得るものである。」
として、登録査定としました。
「究極の虎」という意味が生じるという判断ですが、「究極の虎」とはどういう意味か分かりませんでした。
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