843.Exsper(不服2022-9991):弁理士田口健児

本願商標:Exsper

拒絶理由:4条1項11号

引用商標:§EXPA

 

審判官は、

「本願商標は、その構成文字に相応して、「エクスパー」、「エクススパー」、「エキスパー」、「エキススパー」の複数の称呼が生じ、特定の観念を生じないものである。」

として、登録査定としました。

 

複数の称呼が認定された時点で、非類似と結論されたようなものです。私は、自然に「エクスパー」と称呼しました。