本願商標:Exsper
拒絶理由:4条1項11号
引用商標:§EXPA
審判官は、
「本願商標は、その構成文字に相応して、「エクスパー」、「エクススパー」、「エキスパー」、「エキススパー」の複数の称呼が生じ、特定の観念を生じないものである。」
として、登録査定としました。
複数の称呼が認定された時点で、非類似と結論されたようなものです。私は、自然に「エクスパー」と称呼しました。
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