846.DOCORE(不服2022-19161):弁理士田口健児

本願商標:DOCORE

拒絶理由:4条1項11号

引用商標:Docolle

 

審判官は、

「本願商標と引用商標とは、本願商標より複数生じる称呼の一において共通する場合があるとしても、その他の称呼において明りょうに聴別できるものであって、観念において比較できないものであり、外観においては明確に区別できるものであるから、両商標が与える印象、記憶等を総合してみれば、商品の出所について誤認混同を生じるおそれはなく、非類似の商標というのが相当である。」

として、登録査定としました。

 

出願人は、「ドコア」と読ませたいようで、私もその称呼の方が出やすいと思います。