本願商標:MRS NADESHIKO NIPPON
拒絶理由:4条1項11号
引用商標:なでしこじゃぱん\NADESHIKO JAPAN
審判官は、
「いずれかの文字部分が、取引者、需要者に対し、役務の出所標識として強く支配的な印象を与える、又は自他商品識別標識としての機能を果たし得ないといった事情もないものである。」
として、登録査定としました。
「MRS」と「NIPPON」部分は、識別標識としての機能を発揮しないと思います。
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