849.inow(不服2022-16757):弁理士田口健児

本願商標:inow

拒絶理由:4条1項11号

引用商標:アイノー

 

審判官は、

「本願商標は、その構成文字に相応し、「イノウ」の称呼が生じるほか、「イナウ」や「アイナウ」の称呼をも生じ得る一方、特定の観念は生じない。」

として、登録査定としました。

 

審決のとおり、本願商標は1つの称呼に限られるわけではないので、類否判断における称呼の比重は下がります。