本願商標:inow
拒絶理由:4条1項11号
引用商標:アイノー
審判官は、
「本願商標は、その構成文字に相応し、「イノウ」の称呼が生じるほか、「イナウ」や「アイナウ」の称呼をも生じ得る一方、特定の観念は生じない。」
として、登録査定としました。
審決のとおり、本願商標は1つの称呼に限られるわけではないので、類否判断における称呼の比重は下がります。
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