850.RONDO レッドクレイウォッシュ プレミアム(不服2022-15724):弁理士田口健児

本願商標:RONDO  レッドクレイウォッシュ  プレミアム

拒絶理由:4条1項11号

引用商標:Lond

 

審判官は、

「 本願要部は「輪舞曲」の観念を生じるのに対し、引用商標は特定の観念を生じないものであるから、両者は観念上相紛れるおそれはないものである。」

として、登録査定としました。

 

観念の違いが審決に与えた影響が大きいです。