本願商標:RONDO レッドクレイウォッシュ プレミアム
拒絶理由:4条1項11号
引用商標:Lond
審判官は、
「 本願要部は「輪舞曲」の観念を生じるのに対し、引用商標は特定の観念を生じないものであるから、両者は観念上相紛れるおそれはないものである。」
として、登録査定としました。
観念の違いが審決に与えた影響が大きいです。
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