853.図形(不服2022-14612):弁理士田口健児

本願商標:図形

拒絶理由:4条1項11号

引用商標:図形

 

審判官は、

「外観においては、両商標を構成する平行四辺形の角度が顕著に異なること、本願商標はそれぞれの空白部分の間の幅が広くそれぞれの平行四辺形が分離して看取されるのに対し、引用商標はそれぞれの空白部分の幅が狭くそれぞれの平行四辺形が一体的に看取されること、本願商標の二つの空白部分は幅が異なるのに対し、引用商標のそれは幅が同一であることという差異があるものであるから、幅の異なる3つの平行四辺形を、左から、一番幅の広いもの、二番目に幅の広いもの、一番幅の狭いものの順に配したものであること、それぞれの平行四辺形の間には空白(以下「空白部分」という。)があることという点で共通点があるとしても、両者が看者に与える印象は異なるものであると判断するのが相当である。」

として、登録査定としました。

 

 

意匠でいう基礎的構成態様は共通するが、具体的構成態様が異なるから非類似という感じです。

引用商標
引用商標