857.ALSI(不服2022-16361):弁理士田口健児

本願商標:ALSI

拒絶理由:4条1項11号

引用商標:§A∞Arsci

 

審判官は、

「本願商標から生じる「アルシ」の称呼において、その称呼を類似にする場合又はその称呼を共通にする場合があるとしても、本願商標から生じ得る複数の称呼のうち、「エイエルエスアイ」の称呼においては、引用商標の称呼と明瞭に聴別できるものであり、また、観念において比較することはできないものであるから、両者の外観、称呼及び観念によって取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察すれば、両者は、非類似の商標というべきである。」

として、登録査定としました。

 

2つの称呼が生ずる場合、一つが共通してももう一つが聴別できる場合、称呼の比重がかなり低くなります。

引用商標
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