本願商標:POETチーム翻訳版
拒絶理由:4条1項11号
引用商標:POET
審判官は、
「たとえ、本願商標の構成中の「チーム翻訳」の文字が「複数人でチームを組んで翻訳すること」といった意味合いを想起させる場合があるとしても、本願商標の上記構成及び称呼からすれば、「チーム翻訳版」の文字部分が商品の品質等を表示したもの認識されるというよりは、むしろ、「POETチーム翻訳版」の構成文字全体をもって一体のものとして認識、把握されるとみるのが相当である。」
として、登録査定としました。
「チーム翻訳版」部分は、指定商品について品質表示であると思いますが、審判官は記述的表示ではないと判断しました。