本願商標:聖者の炭酸
拒絶理由:4条1項11号
引用商標:聖者
審判官は、
「「聖者の炭酸」の文字より生じる「セイジャノタンサン」の称呼は、8音とやや冗長ではあるものの、無理なく一連に称呼し得るものであって、また、同文字よりは「聖者が持っている炭酸」といった一連の意味合いが容易に看取し得るものである。」
として、登録査定としました。
指定商品について、「炭酸」部分の識別力が弱いですが、意味合いが出ると、不可分一体と認定されるケースが多いです。
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