本願商標:GYUCHO
拒絶理由:4条1項11号
引用商標:牛兆
審判官は、
「称呼においては、複数生じ得る称呼のうち「ギューチョー」と「ギュウチョウ」の称呼は、「ギュ」及び「チョ」の音に続く「ウ」の音と長音は近似する音であるから、構成音全体としての語調、語感が似通ったものとなるが、「ギューチョー」と「ウシチョウ」の称呼は、構成音が明らかに相違するから、聴別は容易である。」
として、登録査定としました。
私には、本願商標の称呼は、「ギュチョ」と感じられたため、称呼が非類似と思われました。