864.Pilates Studio the SILK(不服2023-4493):弁理士田口健児

本願商標:Pilates  Studio  the  SILK

拒絶理由:4条1項11号

引用商標:SILK

 

審判官は、

「称呼においては、語尾の「シルク」の音を共通にするが、語頭の構成音「ピラティススタジオザ」又は「ザ」の有無に差違があるから、全体の語調、語感は異なるものとなり、聴別は容易である。」

として、登録査定としました。

 

「Pilates  Studio」部分は品質表示ですし、定冠詞「the」がある以上、そのあとの「SILK」部分が識別標識であり、引用商標と類似すると思います。