本願商標:§純米吟醸∞Junmai Ginjo\咲弥\‐SAKUYA‐∞千曲錦酒造株式▲會▼社∞千曲錦
拒絶理由:4条1項11号
引用商標:さくや
審判官は、
「本願要部中の「咲弥」の文字と引用商標を構成する「さくや」の文字とが、同一の語を漢字又は平仮名で表記したものという関係にあるともいえないことから、互いに異なる語を表してなると容易に理解でき、明確に区別できるものである。」
として、登録査定としました。
それでは、「咲弥」の文字の平仮名は、「さくや」以外に何になるというのでしょうか。