867.fukuske(不服2021-17500):弁理士田口健児

本願商標:fukuske

拒絶理由:4条1項11号

引用商標:FUKU助

 

審判官は、

「引用商標は、「幸福招来の縁起人形。」の意味を有する「福助」の語の一部を欧文字表記したものと見るのが自然であるから、引用商標は、その構成文字に相応して「フクスケ」の称呼を生じ、「幸福招来の縁起人形。」の観念を生じるものである。」として登録査定としました。

 

引用商標だけに、この観念が自然に生ずるとは思えません。