本願商標:灘ガチャ
拒絶理由:4条1項11号
引用商標:§GACHA
審判官は、
「本願商標のいずれの構成文字(特に「灘」の文字部分)にしても、そのまとまりのよい構成においては、一連一体の語の構成要素の一つとして看取されるもので、自他商品の出所識別標識としての機能を欠く文字部分として、殊更省略されるとは考えにくい。」
として、登録査定としました。
審決のとおり、「ガチャ」部分だけ分離抽出することは不自然と思いました。
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