本願商標:CLEAN‐ICAL
拒絶理由:4条1項11号
引用商標:CLEANICAL
審判官は、
「称呼においては、本願商標から生じる「クリーンアイカル」の称呼と引用商標から生じる「クリーニカル」の称呼とは、「クリー」及び「カル」の音を共通にするが、全体の音数(8音又は6音)が異なり、「ンアイ」又は「ニ」の音の差異があるため、該差異が全体の称呼に与える影響は比較的大きいものであり、それぞれを一連に称呼するときでも聞き誤るおそれはないというべきである。」
として、登録査定としました。
審査官は、両商標の称呼を同一又は類似と判断したと思いますが、審判官のように「-」を考慮すると、本願商標の称呼は、「クリーンアイカル」となり、非類似となるのが自然と思います。