本願商標:Xrun\クロスラン
拒絶理由:4条1項11号
引用商標:§X∞エクスラン
審判官は、
「称呼においては、語尾の「スラン」の音を共通にするとしても、語頭の「クロ」と「エク」の音の差異により、全体としての語調、語感は明らかに異なるものとなるから、聴別は容易である。さらに、観念においては、いずれも特定の観念は生じないから比較できない。」
として、登録査定としました。
審査官は、本願商標の称呼を「「エックスラン」と認定しています。この構成からだと、下段を付記と見て「クロスラン」と判断するのが自然であり、「エックスラン」という称呼も生ずるとするなら「エックスランクロスラン」と認定すべきと思います。