ジャニーズの「嵐」「KAT―TUN」のメンバーが無断で写真集を出版されたとして、
アールズ出版(東京)に損害賠償などを求めた訴訟の控訴審の判決が下されました。
知財高裁は、約5,400万円の支払い、販売差し止め、在庫の廃棄を命じた東京地裁判決を
維持し、アールズ出版の控訴を棄却しました。
パブリシティ権侵害は、なかなか認められないものですが、
今回はかなりの金額の損害額が認められています。
パブリシティ権については、二審が東京高裁でなく、
知財高裁で裁かれるということが勉強になりました。
また、原告はジャニーズ事務所ではなく、「嵐」「KAT―TUN」のメンバーです。
タレントのパブリシティ権は事務所ではなく、完全に個人に帰属するんですね。
各人が、約400万円から800万円を受領します。
写真を取られて800万円もらえるなんで凄いですね。