880.ウォータリーフィット処方(不服2023-6738):弁理士田口健児

本願商標:ウォータリーフィット処方

拒絶理由:4条1項11号

引用商標:ウォーターフィット処方

 

審判官は、

「外観においては、文字の書体と中間の「リ」の文字の有無が相違するものであり、文字列として共通する点は多いものの、相紛らわしいものとはいえないものである。」

として、登録査定としました。

 

外観は、パッと見、相紛らわしいと思います。