本願商標:ウォータリーフィット処方
拒絶理由:4条1項11号
引用商標:ウォーターフィット処方
審判官は、
「外観においては、文字の書体と中間の「リ」の文字の有無が相違するものであり、文字列として共通する点は多いものの、相紛らわしいものとはいえないものである。」
として、登録査定としました。
外観は、パッと見、相紛らわしいと思います。
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