登録までの簡単な流れ

弁理士に出願を依頼した場合、だいたい下記のような流れで商標が登録に至ります。

1. 出願前調査

簡易調査:特許情報プラットフォームで類似する先登録商標を調査します。類似する先登録商標があった場合、出願しても商標が拒絶されるからです。

弊所の場合、調査費用は出願費用に含まれます。

ただし、調査のみで終了した場合は、実費のみを請求させていただいています。

2. 願書作成

出願する商標と、指定商品又は役務(実際に使用する、または将来使用する予定のある商品または役務)をお知らせいただいています。

商標に図形が含まれる場合は、図形のデータ(jpeg等)のデータもいただいています。

いただいた情報をもとに、弊所で願書案を作成します。

3. 願書チェック

出願人に願書案と見積書をお送りいたします。

内容をご確認のうえ、そのまま出願できるか修正が必要かをe-mail等でご指示いただきます。

4. 商標登録出願

出願ご指示の確認後、すみやかに出願いたします。

5. 拒絶理由通知

特許庁審査官が拒絶理由を検討して、登録することに疑念をいだいた場合に、通知されます。

疑念がない場合には、登録査定が送達されます。

書面送達の日から40日以内に応答しない場合、拒絶査定となります。

6. 通知への応答

審査官の拒絶理由が妥当ではないと考える場合、拒絶理由を解消するために拒絶理由に反論する意見書を提出します。

7. 登録査定

審査官が商標登録出願について拒絶理由を見つけられなかった場合に、通知されます。登録査定の送達後30日以内に登録料を納付します。

8. 登録料納付

納付指示受領後、早期に特許庁へ登録料を納付いたします。

9. 登録書発行

登録料納付後に特許庁から弊所へ送付されます。

弊所が出願人に転送いたします。大切に保管してください。