882.§ライボ\LIVEBOX(不服2023-6790):弁理士田口健児

本願商標:§ライボ\LIVEBOX

拒絶理由:4条1項11号

引用商標:LIVEBOX

 

審判官は、

「本願商標は、その構成中、「LIVEBOX」の文字部分が、商品の出所識別標識として強く支配的な印象を与える部分ということができず、当該文字部分を本願商標の要部とすることはできないものである。」

として、登録査定としました。

 

本願商標の要部は「ライボ」部分で、「LIVEBOX」部分が識別標識とは言い難いので、適切な審決だと思います。