本願商標:§地球とともに。∞PAPER TOWEL∞NEWS∞■ニューズペーパータオル
拒絶理由:4条1項11号
引用商標:NEWS
審判官は、
「構成全体として、葉状の図形をモチーフにした図形と文字を組み合わせたロゴとの印象を与える結合商標である。」として、登録査定としました。
本願商標の構成ならば、識別標識は、「NEWS」部分であり、引用商標と類似すると思ます。
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