本願商標:AEROFOAM
拒絶理由:4条1項11号
引用商標:AIR FOAM\エアーフォーム
審判官は、
「「エアロフォーム」と「エアーフォーム」との比較においては、6音中の第3音目において「ロ」と「ー」の差異を有するものであって、この差異が、6音と比較的短い両称呼全体に及ぼす影響は決して小さなものとはいえず、これらを一連に称呼しても、語調、語感を異にし、互いに聴き誤るおそれはないというべきである。」
として、登録査定としました。
長音の有無だけでなく、長音と「ロ」の違いなので、確かに充分に聴別できると思います。