本願商標:HOUSE CHEESE CAKE
拒絶理由:4条1項11号
引用商標:ハウス
審判官は、
「本願商標は、これに接する取引者、需要者をして、殊更に「HOUSE」の文字部分のみが自他商品及び役務の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものではなく、その構成文字全体が出所識別標識たる特徴として認識、把握されるというのが自然である。」
として、登録査定とされました。
「HOUSE」部分も特に識別力が強いわけではないので、一体不可分との判断は適切だと思います。
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