本願商標:白玉
拒絶理由:4条1項11号
引用商標:しろたま
審判官は、
「 本願商標から生じる「シラタマ」の称呼と、引用商標から生じる「シロタマ」の称呼とは、第2音における「ラ」の音と「ロ」の音の差異を有するところ、その差異が、いずれも4音という比較的短い音構成よりなる両称呼において、全体の音調、音感に及ぼす影響は小さいものとはいえず、両商標は称呼において互いに紛れるおそれがないというべきである。」
として、登録査定としました。
4音という短い音構成のため、「ラ」と「ロ」の1音の差異の影響が大きいのは納得できます。