本願商標:§SCA
拒絶理由:4条1項11号
引用商標:§SCA
審判官は、
「本願商標と引用商標1は、観念において比較できず、また、称呼を共通にし得るとしても、外観における差異により相紛れるおそれはないから、これらを総合して考察すれば、両商標を同一又は類似の役務について使用するときであっても、出所の混同を生じるおそれはなく、類似する商標とは認められない。」
として、登録査定としました。
かなり称呼を軽視した審決だと思います。確かに外観は相違がありますが、取引現場では称呼で注文すれば混同が生じます。