874.§SCA(不服2023-4935):弁理士田口健児

本願商標:§SCA

拒絶理由:4条1項11号

引用商標:§SCA

 

審判官は、

「本願商標と引用商標1は、観念において比較できず、また、称呼を共通にし得るとしても、外観における差異により相紛れるおそれはないから、これらを総合して考察すれば、両商標を同一又は類似の役務について使用するときであっても、出所の混同を生じるおそれはなく、類似する商標とは認められない。」

として、登録査定としました。

 

かなり称呼を軽視した審決だと思います。確かに外観は相違がありますが、取引現場では称呼で注文すれば混同が生じます。

引用商標1
引用商標1