881.Lulla by u(不服2022-17603):弁理士田口健児

本願商標:Lulla  by  u

拒絶理由:4条1項11号

引用商標:§Lulla\baby

 

審判官は、

「本願商標の構成文字全体から、特定の意味合いを看取し得るものとはいえないから、前記した構成態様も相俟って、本願商標は、いずれかの文字部分が強く印象に残るとか、商品の出所識別標識としての機能に著しい差異がある等の事情は見いだせない。」

として、登録査定としました。

 

byが~によってを意味し、uがyouの略称であることが知られているから、本願商標は、「Lulla」部分が強く支配的な印象を与えると思います。

引用商標
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