本願商標:Diamond OLED
拒絶理由:4条1項11号
引用商標:diamond
審判官は、
「たとえ、構成中の「OLED」の文字部分が、原審説示のとおり、「有機発光ダイオード」の意味を有する語であるとしても、かかる構成及び称呼においては、該文字が商品の品質を表示するものとして直ちに理解されるというよりは、むしろ、その構成全体を一体不可分のものとして、看取、把握されるとみるのが相当である。」
として、登録査定としました。
本願の指定商品に、「有機発光ダイオード(OLED)を用いたディスプレイパネル」があります。これなら流石に「Diamond」部分が強く支配的な部分ではないでしょうか。