商標とは、標章(文字、図形、記号、立体的形状等)を
業として商品または役務に使用するものをいいます(商標法2条1項)。
つまり、お店などで目にする登録商標には、全ての商品や役務について
権利があるのではなく、必ず使用される商標や役務が定められています。
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