自分で商標登録出願:指定商品を決める②

指定商品または指定役務は、その商標権の権利の範囲を定めるものです。

商標権者が権利行使できる範囲は、

  • 指定商品または指定役務(商標法25条)
  • 指定商品または指定役務に類似する商品または役務(商標法37条)

です。

 

したがいまして、商標登録されても、指定商品または指定役務に類似しない

商品または役務に権利行使することはできません。