自分で商標登録出願:指定商品を決める③

指定商品又は役務は、実際にご自身が使用するか、

使用の意思がある商品又は役務を選びます(商標法3条1項柱書)。

 

せっかく、商標が登録されても、継続して3年以上、指定商品又は役務について

登録商標を使用しない場合は、その指定商品又は役務について登録商標が

取消されてしまうことがあるからです(商標法50条1項)。