自分で商標登録出願:指定商品を決める⑨

商品とは、①有体物であり、②商取引の直接の目的物とされ、③有償で売買され、④転々市場に流通する動産、をいいます。

 

イルミネーション等のは、有体物でないので、商品ではありません。

フィギュア等のいわゆるオマケは、商取引の直接の目的物でないので、商品ではありません。

BOSSジャン等のノベルティは、有償で売買されていないので、商品ではありません。

マンション等の不動産は、転々市場に流通する動産ではないので、商品ではありません。