和解内容
(1)株式会社宮田及びレスペ株式会社は、相手方製品を納入していた取引先並びにその子会社及び関連会社に対し、2013年6月13日から1年間、包装のデザイン如何を問わず、柿の種製品を販売しない。
(2)株式会社宮田及びレスペ株式会社は、今後は相手方製品(旧包装及び現包装の製品)をいずれの者にも販売しない。
(3)株式会社宮田及びレスペ株式会社は、相手方製品の旧包装及び現包装の在庫品及び在庫包装をすべて廃棄する。
請求内容からは、少しトーンダウンした和解内容だと思います。 その理由として、
(1)商標権侵害として訴訟を起こせなかったこと、
(2)裁判でパッケージが類似すると認めさせるのが困難であったこと、
(3) パッケージの類似だけでは、相手製品の売上高に対する寄与度が高くならない可能性があったこと、
が考えられます。