お客様から以下のようなご質問をいただきました。
「大幸製薬が、自社商品「ラッパのマークの正露丸」に類似しているとして、富山市の製薬会社「キョクトウ」に対し訴訟をおこし、昨年9月に大阪地裁より請求棄却の判決がでています。(大幸薬品は、その後大阪高裁に控訴しているそうです。)この類似商品での訴訟に関しての、判決ポイント等について、ディスカッション/レクチャーをお願いいたします。」
本件につきましては、平成25年9月26日に高裁の判決が言渡されています。
この件について考察したいと思います。
下記は、それぞれのパッケージです。似ていると思いますか?