審決研究:商標「野球部あるある」 出版社でなく個人が出願

下記の商標登録出願についての審決を検討します。

 

【商標登録を受けようとする商標】 野球部あるある

 

【指定商品(指定役務)】

第9類: 業務用テレビゲーム機,電池,家庭用テレビゲームおもちゃ,携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD-ROM,浮袋,運動用保護ヘルメット,水泳用浮き板,インターネットを利用して受信し、及び保存することができる音楽ファイル,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,インターネットを利用して受信し、及び保存することができる画像ファイル,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,電子出版物

 

第16類: 電気式鉛筆削り,家庭用食品包装フィルム,紙製のぼり,紙製旗,衛生手ふき,紙製タオル,紙製ハンカチ,紙類,文房具類,印刷物,書画,写真,写真立て

 

【商標登録出願人】 菊地 高史

 

【出願日】 2012年4月13日

 

出願人は個人の方で、代理人はいないようです。

指定商品の区分が合っていないような・・・