審決研究:商標「野球部あるある」 出版社が拒絶すべきと情報提供

商標「野球部あるある」の商標登録出願について、出版社の白夜書房が刊行物等を提出しています。

 

その主張は以下の通りです。

  1. 「野球部あるある」は、白夜書房の商品として周知だから、この出願は、商標法4条1項10号並びに19号に該当し拒絶されるべき
  2. 出願人菊地高史は、同社従業員菊地高弘の父であり、商標使用許諾料を白夜書房に請求するに違いないから、権利濫用(民法1条3項)によっても拒絶されるべき

第1に、4条1項10号は商品が同一または類似の場合、19号は非類似の場合に適用があるので、両方とも適用されることはありません。

 

第2に、拒絶理由は商標法の条文に限定列挙されており(商標法15条)、民法の条文によって拒絶されることはありません。