商標「野球部あるある」の商標登録出願について、出版社の白夜書房が刊行物等を提出しています。
その主張は以下の通りです。
第1に、4条1項10号は商品が同一または類似の場合、19号は非類似の場合に適用があるので、両方とも適用されることはありません。
第2に、拒絶理由は商標法の条文に限定列挙されており(商標法15条)、民法の条文によって拒絶されることはありません。
2024年
4月
02日
火
01日
月
3月
28日
木
27日
水
26日
25日
22日
金
21日
19日
18日