審決研究:商標「野球部あるある」 本のタイトルは商標?

2012年12月4日に第4回目の刊行物等提出書が提出されています。 

 

その中で、以下のように述べています。

「株式会社白夜書房発行の「野球部あるある」は既に周知性を獲得したといって間違いないところである。 以上、本件出願は、「他人の業務に係る商品を表示するものとして広く認識されている商標又はこれに類似する商標であって、その商品又はこれに類似する商品について使用するもの」であるから、商標登録を拒絶すべきである。」

 

しかし、本のタイトルが著名だからと言って、そのタイトルが商標にあたるのか、内容の表示にあたるのかは、判断が分かれるところです。