審決研究:商標「野球部あるある」 双書は書籍でない?

2013年3月27日に拒絶理由通知に対して、補正書と意見書が提出されています。

 

補正の内容は、

「電子出版物」を「新聞・雑誌・双書を内容とする電子出版物」、

「印刷物」を「新聞・雑誌・双書を内容とする印刷物」

に限定するものです。

 

意見書では、

「新聞・雑誌の題名は、・・・同一題名のものが存在しない限りは他の新聞・雑誌と十分識別し得る」

と主張されています。

 

また、

「『双書』は、一定の形式に従って継続して刊行される一連の書物であって、書籍ではありません。」

と主張していますが、これは苦しい主張ではないでしょうか・・・