審決研究:商標「野球部あるある」 双書は書籍と拒絶

出願人は、「『双書』は、一定の形式に従って継続して刊行される一連の書物であって、書籍ではありません。」と主張していました。

 

審査官は、「『双書』とは、シリーズ可されている『種々の書物を集めておおきくまとめたもの』」であるから書籍であるため、書籍についての「野球部あるある」は、自他商品識別力がないとして、拒絶しました。