審決研究:商標「野球部あるある」 苦しい意見主張

3回目の拒絶理由通知に対して、初めて代理人を選任しました。その代理人の意見は、以下のとおりです。

 

『本願は、「菊地選手」氏が、「野球部あるある」に関する事業を行うにあたり、代表として父親である本願出願人を出願人に出願を行わせたものになります。

すなわち、商標の使用者としては実質的に同一人であり、商標法第4条第1項第10号にいう「他人」とはいえないものです。』

 

んっ??? 何かおかしくないですか?

本願の出願人は、菊地 高史氏です。

「野球部あるある」の出版社は、白夜書房です。

だから、明らかに他人であり、4条1項10号に該当するのです。

 

しかし、「菊地選手」氏が菊地 高史氏の息子で実際に事業を行い、「野球部あるある」の著者であるから、商標の使用者としては実質的に同一人であるため、他人ではないというのです。

 

「2つの商標の使用者が同一人物だから、他人ではない」という論理は初めて聞きました。4条1項10号の「他人の商標」とは、所有の問題だと思っていましたが・・・