出願人は2013年9月26日に意見書において「4条1項10号に該当しない」と主張していました。10月25日に「電子出版物、印刷物」を削除補正しました。
査定前に、審判官から意見内容は認められないとの連絡があったのでしょうか。
審判官は、補正後の指定商品について、
『これが本願の指定商品との関係において、特定の商品の品質を直接的、かつ、具体的に表示したものとはいえないというのが相当である。』
として、3条1項3号に該当することを否認しました。
また、この補正により、4条1項10号の拒絶理由も解消しました。
これにより、本願は2013年10月31日に登録審決となりました。
なお、「新聞・雑誌を内容とする電子出版物」と「新聞,雑誌」につきましては、分割出願されております。