商標:左記の図形商標
指定商品:第35類「鉛筆の小売又は類似の業務において行われる顧客に対する便益の提供」
出願人:三菱鉛筆㈱
拒絶理由:商標法第4条第1項第11号
引用商標:左記と類似する図形商標
指定商品:第16類「紙製文房具」、第16類「木製黒板」、第1類「謄写版用インキ,絵の具」
商標権者:三菱商事㈱
当審の判断
本願商標は,引用商標と同一又は類似の商標であって,かつ,その指定役務は,引用商標の指定商品と類似するものであるから,商標法第4条第1項第11号に該当する。
ポイント
三菱鉛筆は、三菱グループに所属しない単一の企業です。
しかも、スリーダイヤモンドの商標登録出願は1903年と、三菱グループの1914年より古いです。
鉛筆の小売にスリーダイヤモンドを使った場合、私は三菱鉛筆の商標と認識しますが、商標法上では三菱商事の登録商標と類似するとして拒絶されました。
何だか気の毒な気はします・・・。