「平成26年特許法等の一部を改正する法律」の概説:2014年8月1日から商工会等も地域団体商標を出願できます。

これが福生ドッグの1つだっ! FUSSADOGのHPより引用
これが福生ドッグの1つだっ! FUSSADOGのHPより引用

「平成26年特許法等改正説明会」に参加しましたので、商標法に関する内容を概説します。

 

<地域団体商標の登録主体の拡充>

背景

1.       現行制度上の登録主体は事業協同組合等のみだが、近年、商工会、商工会議所及びNPO法人も新たな地域ブランドの普及の担い手となっている。

2.       こうした新たな地域ブランドについても、商標権を取得することができれば、①地域ブランド自体の価値向上につながるとともに、②無関係な者がその地域ブランドをかたった「まがいもの」が出回った際にも、差止めや損害賠償の請求といった権利行使が可能となる。

 

具体的な改正内容

地域団体商標の商標登録を受けることができる者に、

①商工会

②商工会議所及び

③特定非営利活動法人(NPO法人)並びに

④これらに相当する外国の法人

を追加する。

 

地域団体商標の例

Ø  現行の地域団体商標の登録例

©  益子焼(益子焼協同組合)

©  大間まぐろ(大間漁業協同組合)

 

Ø  普及が進む地域ブランドとその担い手の例

©  商工会:東京都福生市の「福生ドッグ」(福生市商工会)

©  商工会議所:群馬県伊勢崎市の「いせさきもんじゃ」

(伊勢崎商工会議所)

©  商NPO法人:香川県小豆島の「小豆島オリーブオイル」

(NPO法人小豆島オリーブオイル協会)

 

2014年8月1日から、商工会等も地域団体商標を出願できます。ますます町おこしが進みそうで楽しみです。